545号 特別定額給付金と持続化給付金
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「たっくすニュース」 2020年4月21日(第545号)
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│■│ 特別定額給付金と持続化給付金
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既に報道等で御存知の方も多いと存じますが、昨日(4/20)、新型
コロナウィルス感染症緊急経済対策が閣議決定されました。
① 感染拡大防止策と医療提供体制の整備及び治療薬の開発、②
雇用の維持と事業の継続、③ 次の段階としての官民を挙げた経済
活動の回復、④ 強靭な経済構造の構築、⑤ 今後への備え、の5本柱
を掲げた施策との事…
5つの施策が適時実行され、確実な成果を得られるよう、ここが
正念場ですね!
今回は、緊急経済対策の中でも皆様からの問い合わせの多い以下の
2点についてわかっている範囲でお伝えさせて頂きます。
■ 特別定額給付金
既に報道等で大きく取り上げられております1人一律10万円給付金
についてです。
給付対象は4/27(来週月曜日)時点で住民基本台帳に記録されて
いる者で、受給権者はその者の属する世帯の世帯主。
実施主体は市区町村ですので、まずは市区町村から送られてくる
申請書を待つ事になりそうです。
申請書には給付対象者の氏名や振込先銀行口座等の欄があり、給付
を希望しない者は□に✓をして意思表示するとの報道があります。
希望する場合は□のままで、給付希望しない場合は✓ですね…
間違えのないように気をつけましょう。
■ 持続化給付金
事業収入が前年同月比50%以上減少した中小企業には上限200万円、
個人事業主には上限100万円の範囲内で前年事業収入からの減少額が
給付される制度です。
これら補正予算案の国会提出は4/27、予算成立は5月の連休前を
目指すとの事。
先の特別定額給付金の申請期限は受付開始から3ヶ月以内との事で
すので、自治体によってズレはあると思いますが5月中には開始して
8月位までに手続きが必要です!
持続化給付金の方はまだ詳細が公表されていませんが、2020年1月
から12月のうち、どこかのひと月を選択して50%以上減少した場合
ですので、申請期間はより長くなると思われます。
適時、必要な施策を利用してこの難局を切り抜けましょう!!
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送信元 豊島税理士事務所 豊島正純
〒142-0063 東京都品川区荏原4-1-4-201
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