543号 振替日も変わりました
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「たっくすニュース」 2020年3月16日(第543号)
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│■│ 振替日も変わりました
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振替納税は税金の支払い方法のひとつで、口座振替依頼書を税務署
に提出するだけで、振替日に自分の口座から税金が自動的に引き落
とされます。
個人所得税や消費税(個人)の支払いに利用できますが、
法人税や個人以外の消費税支払いには利用できません。
振替納税を利用する場合、事前に(今年は申告期限延長に伴い
4月16日(木)までに)依頼書を税務署に提出する必要があります。
残高不足等で振替納税による口座引落しができなかった場合、
4月17日から延滞税がかかりますのでご注意下さい。
申告期限延長に伴い、今年の振替日は以下の様に変更されました。
申告期限や振替日だけでなく、
所得税の青色申告承認申請なども期限延長になります。
詳細は国税庁のサイトでご確認下さい↓
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/kigenencho.htm
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│■│ 3月分(4月納付分)から協会けんぽの保険料が改定
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令和2年3月分(一般的には4月の給与支払分)から協会けんぽの
保険料率が改定されます。給与支払計算の際にはご注意下さい↓
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/r02/r2ryougakuhyou3gatukara/
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送信元 豊島税理士事務所 豊島正純
〒142-0063 東京都品川区荏原4-1-4-201
Tel 03-3785-1644 Fax 03-3785-1650 http://taxtoyo.com
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