563号 在宅勤務に関するFAQ
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
「たっくすニュース」 2021年1月18日(第563号)
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
┌─┐
│■│ 在宅勤務に関するFAQ
└─┴───────────────────────────
■ 給付金申請の延長について
先週金曜日(1月15日)、持続化給付金と家賃支援給付金の申請
期限を迎えましたが、土壇場になり期限延長がされました。
詳細は経済産業省のHP等でご確認下さい。
■ 中小企業に対する支援(一時金)について
緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の
自粛により影響を受け、売上が減少した中堅・中小企業者に対して
法人40万円、個人事業者等は20万円以内の一時金が検討されています。
詳細は現在調整中との事ですが、今後の動向を中止する必要があ
りそうです。
■ テレワーク負担金について
国税庁は在宅勤務(いわゆるテレワーク)に係る費用負担等に関
するFAQを公表しました。
そもそも、テレワーク実施に伴い従業員自宅のインターネット通
信費や電気代を補助するため一律に「テレワーク手当」を支給する
場合は給与と同様に課税対象となります。
一方、業務のために実際に使用した事が明らかなものについては
課税対象から除外できますが、その金額をどうやって計算するので
しょう?
通話料自体は明細を取寄せて公私の判別が可能としても、基本料
金やネット回線料金は区別に悩みます。
以下、1月15日に国税庁が示した計算方法を簡単にご紹介致します。
『例』1ヶ月の通信料金が1万円で、9月に20日の在宅勤務をした
場合
『計算結果』1万円☓20日/30日☓1/2=3,334円(1円未満切上げ)
最後に1/2乗ずる理由は1日24時間の内、睡眠8時間を除いた16
時間の内、労働時間8時間として8/16時間=1/2との事。
より精緻な方法で按分ならそれも認めるとの事ですが、なんだか
なぁ…ですよね。
☆★───────────────────────────
送信元 豊島税理士事務所 豊島正純
〒142-0063 東京都品川区荏原4-1-4-201
Tel 03-3785-1644 Fax 03-3785-1650 http://taxtoyo.com
────────────────────────────★☆